離婚の種類と離婚手続きの進め方
離婚したくても、どこから手をつけていいかとお悩みの方へ、まずは離婚の仕方の種類について理解しましょう。
離婚は1種類でありません。日本国における離婚には4つの種類(順序)があります。
・協議離婚
・調停離婚
・審判離婚
・裁判離婚
離婚の合意に達しなかった場合、1番の協議離婚、次に調停離婚、審判離婚、裁判離婚へのと順番に進んでいくことになります。ただし、実際に行われる離婚の内訳の約9割は1番最初の協議離婚です。以下に簡単にご紹介いたします。
1.協議離婚
協議離婚とは、本人同士が話し合って合意に達して離婚届けを提出するケースで、本人同士が合意すれば離婚できます。ただし、2人のあいだに被扶養者(面倒をみる必要のあるお子さん)がいる場合には、どちらが引き取るか(親権者)になるかを決めておく必要があります。(親権者が決まっていない場合は、離婚届が受理されないことになります)
2.調停離婚
調停離婚とは、夫婦の一方が離婚に同意しない場合に、家庭裁判所に申し立てをして仲立ちをしてもらって離婚する方法です。申し出をした場合には、調停委員が数回にわけて、夫婦双方と話し合いをもって、離婚か婚姻関係継続か、お子さんがいる場合は親権をどちらがもつか、養育費はいくらにするか、慰謝料はいくらにするか、などを客観的に仲立ちして決めてもらうことが可能です。
3.審判離婚
審判離婚とは、調停離婚が夫婦双方の同意が得られなかった場合に、裁判官の判断で「これはやっぱり離婚させたほうがよい」と考えたときに、裁判官が審判した結果、離婚を申し渡すケースです。ただ、離婚に不同意な側が審判結果が出た2週間以内に不服申し立てをすれば、この離婚審判は無効(離婚不成立)になってしまう為、あまり利用されていないとのことです。
4.裁判離婚
調停離婚、審判離婚ともが成立しなかった場合の最終的な手段として「裁判離婚」に進むことになります。ここから三審制ですから、最初は地方裁判所、その判決で不服な場合は高等裁判所、最後は最高裁判所まで争うことが可能です。
ただし、裁判離婚に進むためには、離婚したい側の主張する離婚理由に、民法770条に定められた離婚原因がなければなりませんのでハードルはかなり高いといえるでしょう。^^;
裁判離婚が認められる事由
裁判離婚が認められる事由は以下の通りです。
・配偶者が不貞を働いた。
・配偶者の悪意による遺棄
・配偶者の生死が3年以上不明(これ、よくドラマで使われますね^^)
・配偶者が精神病で相当症状が深刻。